電子帳簿保存法の改正

令和3年度の税制改正において電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日施行となります。

 

電子帳簿保存法とは、各税法で原則紙での保存が義務付けられている帳簿関係書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく分けて「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つに区分されます。

詳しくは下記URLをご参照下さい。

電子帳簿保存法関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

また、電子データの保存要件を満たさない場合、青色申告の承認取消の対象になり得るされていますが、国税庁の一問一答にて「個人・法人の承認取消について(事務運営方針)に基づき、真に青色申告書を提出するのにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で青色申告の承認の取り消しを行うこととしている」と回答があり、直ちに取消されるわけではありませんが、電子取引の保存義務が課せられていますので、必ず規定に沿った保存を行うようにしましょう。

電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~|国税庁 (nta.go.jp)

 

編集:山口

 

PAGE TOP