納期の特例提出期限

給与等の支払者は「源泉徴収義務者」と呼ばれ、算出した所得税額を前もって給与等から天引きします。通常、「源泉徴収義務者」が徴収した税金は、所得が発生した日を含む月の翌月10日までに源泉徴収義務者によって税務署に納付することになります。

しかし、従業員などが10人未満の事業所は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して認可を受ければ、源泉徴収した所得税を毎月ではなく年2回に分けて納付することができます。

これを「納期の特例」といい、この特例を使うと1月から6月までに支払った給与等に対する所得税は7月10日まで、7月から12月に支払った分に対する6カ月分の所得税は、翌年の1月20日までが納付期限となります。令和3年度は7月10日が土曜日に当たるため納期限は7月12日となります。万が一6カ月の間に源泉所得税が発生しなかった場合でも、納期の特例を受けている場合は、年2回納付書に納付額がない旨を記載して税務署に提出してください。

五十嵐

 

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