適格請求書等保存方式(インボイス制度)一部抜粋

〇概要

2023年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。尚、帳簿に記載する事項は基本的に現行と変わりません。

◇参考資料

消費税の税額計算と仕入税額控除について

 

〇インボイスの記載事項

インボイスの様式は法令又は通達等で定められておらず、必要な事項が記載された書類であれば請求書、領収書、納品書といった名称を問わず手書きであってもインボイスに該当します。 また、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等に係る取引については、インボイスに代えて一定の記載事項が省略された適格簡易請求書(いわゆる簡易インボイス)を交付することが出来ます。

 

〇経過措置

インボイス制度導入後においては原則、免税事業者などのインボイスを交付できない者からの仕入れについては、仕入税額控除ができなくなりますが、区分記載請求書等と同じ内容の記載がある請求書等を保存し、帳簿に経過措置を受ける旨を記載していれば、6年間は一定割合の仕入税額控除が認められます。(詳細省略)

 

〇登録申請

令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。課税事業者は自動的に登録されるわけではなく申請が必要となることにご留意ください。

 

〇導入後

著しく納付税額が増加したり、控除不能により経費が増加し利益の減少や赤字転落など弊害が生じる事が予想されます。事前にシミュレーションや対策を検討しましょう。

 

 

編集:後藤

 

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