新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う助成金等の課税関係について

新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して支給された助成金等には、所得税の課税対象になるものがあります。ただし課税対象といっても所得区分や課税所得の計算方法により一定の金額を超えない場合は、対象外であったり確定申告も不要となりますので、支給された助成金等がどのようなものなのか改めてご確認いただければと思います。

◇参考◇(PDF)

新型コロナウイルスの影響に関連して支給される助成金等の課税関係

 

新型コロナ対策に係る各種給付金等課税関係一覧

○事業所得に区分されるもの
事業に関連して支給される助成金。補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また支払賃金などの必要経費を補填するものは、支出そのものが必要経費になります。
○一時所得に区分されるもの
たとえば事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時的に支給される助成金。一時所得については所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされるものとの合計額が50万円を超えない限り課税対象にはなりません。
○雑所得に区分されるもの
上記2つに該当しない助成金。一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告は不要とされています。

 

編集:堀内

 

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