新型コロナウィルス感染症に関連する医療費控除

新型コロナウィルス感染症の影響を受けマスクの購入やPCR検査を受けることがありますが、

この場合医療費控除を受けられるのか記載します。

 

(1)マスク購入費用の医療費控除の適用について

マスクの購入費用は医療費控除の対象となりません。

医療費控除の対象となる医療費は診療や治療のために支払った費用や必要な医薬品の

購入費用が該当しますが、マスクの購入費用は、病気の感染予防を目的に着用するものなので、該当しません。

 

(2)PCR検査費用の医療費控除の適用について

条件によって該当する場合がございます。

①医師等の判断によりPCR検査を受けた場合

医療費控除の費用に該当するので、対象となります。

②自己の判断によりPCR検査を受けた場合

医療費控除の費用には該当しないので、対象外となります。

ただし、PCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合は、対象となります。

 

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 

編集:山口

 

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