持続化給付金について

コロナウィルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、持続化給付金の支給の申請が5月1日より始まっています。

 農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となっています。電子申請が基本となっていますが、困難な方は各自治体において「サポート会場」が開設されておりますので、市町村の商工会議所等に問い合わせをして下さい。なお申請期限は、電子申請の送信完了の令和3年1月15日の24時までとなります。

詳しくは 左記へ  https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

                                     五十嵐

 

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