年末調整の解説

年末調整の時期となりましたが、新たに追加された欄について解説いたします。
単身児童扶養の欄

令和2年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、2019年の申告書にはなかった「単身児童扶養者」の欄が追加されました

「単身児童扶養者」とは、令和年1月から施行される地方税法の改正により新たに設けられた制度で、以下の条件を満たす者に適用されます。

1.児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母であること
2.現に婚姻をしていないか、配偶者の生死が明らかでないこと
3.児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下であること

ひとり親世帯の生活の困窮を是正するため、「単身児童扶養者」のうち、前年の総所得金額が135万円以下である場合、その年の住民税の非課税措置を受けることができることとなりました。

そして、この非課税措置を受けるための申告書の役割を「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に持たせることとなったので、令和1年の申告書には、単身児童扶養者の欄が追加になったということです。          編集 春原

 

 

 

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