高返戻率の定期保険等係る保険料の取り扱い改正!既契約は守られるか!?

 高返戻率の定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取り扱いに対する意見公募パブリックコメントが平成31年4月11日に国税庁より出されました。

 元々は国内大手生保会社が販売を開始して各社が追随し、現在は「返戻率競争」になっている商品です。生命保険という側面も持ちながら節税商品という色合いも強く問題視されていたものです。これに関して、改正が行われます。

 

 

 保険の改正の話が出ると気になるのが、いつまでに加入していたら全額損金又は半額損金で大丈夫なのか、または既契約でも遡って改正されてしまうのかという点ではないでしょうか。

 

 今回、国税庁が発表したパブリックコメントにある適用時期についてですが、

「改正後の法人税基本通達9-3-4から9-3-7の2までの取り扱いは、平成31年〇月〇日(改正通達の発遣日)以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用します。」

となっています。


 既契約には改正が及ばないと思われます。

詳しくは、下記の国税庁のパブリックコメントをご覧ください。

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000186086

編集者 小口

 

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