車体課税の見直しが行われます。

5月の連休が明けると、年に1度の自動車税の納付書が届く時期となります。自動車税はその年の41日時点での車の所有者に課税されます。軽自動車の場合4月中にその車の所有者でなくなっても5月に1年分の納税をしなくてはなりませんので、バイクなどを含め、廃車や名義変更などの予定のある方は今月中に手続きをしましょう。(普通車は月割り還付あり)

 

また平成31年税制改正法案の中には、車体課税の見直しという大幅な改正があり今月中には可決成立する見込みとなっております。より燃費性能がよく先進安全技術の搭載された自動車が優遇されるものとなりますので、現在使用している車や、購入を検討している車がどのようなものなのか今一度確認をしてみてはいかがでしょうか。

 

・平成 31 10 月1日以後に新車新規登録を受けた自家用の普通乗用車から小型自動車を中心に全ての税率区分において、自動車税の税率を引き下げる。

消費税増税により、保有に係る税負担を恒久的に引き下げることにより自動車ユーザーの負担を軽減し需要を平準化する目的とみられます。減税額は1,0004,500円、総排気量の少ない車種のほうが減税の割合も大きくなっております。軽自動車税は現行通り。

 ・エコカー減税(自動車取得税・自動車重量税)の軽減割合等の見直し。

自動車重量税…軽減割合を変更し、適用期限が2年延長されます

       201951日~2021430日に新車登録を受けたものに適用

自動車取得税…軽減割合を変更し、適用期限が6ヶ月延長されます。

       201941日~2019930日に新車登録を受けたものに適用

       自動車取得税は消費税増税後廃止されます。

 ・自家用乗用車に係る環境性能割の見直し

取得税廃止とともに新たに導入される環境性能割(取得税同様、車の購入時に課せられる税金)の税率等の適用区分が見直されます。

燃費性能のいい車の税率を優遇し、より環境にやさしい自動車の購入を促進させる取り組みです。

 ・自家用乗用車(登録車及び軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象を、電気自動車等に限定する。202141日以後に新車登録を受けたものに適用。

トラックやバス、営業乗用車に係るグリーン化特例(軽課)は変更なく、現行の適用期限を2年延長。

等。

内容につきましては「平成31年度税制改正大綱」に基づき大まかな概要をまとめたものです。よって今後国会にて審議決定されるものが今回記載した内容と異なる場合もございますのでご留意ください。     編集:堀内

 

 

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