要注意!「経過措置」と「軽減税率」の違い

2019年10月1日から消費税率は10%に増税されますが、8%に据え置かれる「経過措置」と「軽減税率」が導入されます。

ここで注意していただきたい点が、国税と地方税の内訳です。

まず、経過措置の適用取引については、改正前税率の国税6.3%と地方税1.7%を適用することとされているのに対して、軽減税率の対象取引においては、国税6.24%と地方税1.76%になります。

 これは、軽減税率が消費税自体は8%と据え置くものの、10%増税後の内訳(国税7.8% 地方税2.2%)に即した形になっているもので、同じ8%課税取引でありながら、国税・地方税の内訳が異なることとなります。

僅かな差ではあるかもしれませんが、2019年10月1日以降の消費税申告には、注意が必要となってくるでしょう。

担当 : 小林

 

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