平成31年10月からの消費増税と軽減税率、さらには日本型インボイス制度の導入が事実上確定しておりますが、下記の取引については経過措置がとられることとなっております。
参考PDF
旧税率(8%)が適用される経過措置(概要)
編集 後藤
PAGE TOP