今回は相続税に関する土地の財産評価方法のひとつである広大地評価の改正に関してです。
まず広大地評価とは・・・
簡単に下記要件をすべて満たした場合、その土地の評価において減額してもいいという税制です。
①広すぎる土地である
②マンションや商業施設の建築ができない地域で、戸建て分譲業者しか買い手がつかない。
③戸建て分譲販売をする際に、道路を通さないと販売できない。
この広大地評価が平成29年12月31日で廃止となり、新たな評価方法として
地積規模の大きな宅地の評価が新設され、平成30年1月1日以後の相続等により
取得する財産について適用することとされました。
従来の広大地評価では、適用要件があいまいなことが問題視されていましたが、
改正後は、以下の表のように明確化されます。
要件 | 広大地 | 地積規模の大きな宅地 |
地積 | 基準は三大都市圏500㎡以上 その他1000㎡以上 (ミニ広大地もOK) |
三大都市圏500㎡ その他1,000㎡以上 |
地区区分 | 中小工場地区も認められる場合あり | 普通住宅地区 普通商業・併用住宅地区のみ |
容積率 | 原則として300%以上の土地は適用されない | 400%以上の土地は適用されない (東京都23区は300%) |
従来の評価では広大地として減額を受けられていたのに、要件が明確化されたことによって、
減額を受けられなくなる土地が増える一方で、適用要件が明確化されたことにより、
今まで広大地評価を適用するかどうかの判断が難しかった土地の判断がしやすくなります。
相続の場合、土地の評価一つとっても様々な税制、評価方法があり大変複雑なものとなっています。
相続等でお困りな方など当事務所へお気軽にご相談ください。
編集:羽柴