平成30年度から、個人住民税の給与からの特別徴収へ

長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、特別徴収制度の適正運用や従業員等の納税の利便性向上のため、従業員の給与所得に係る個人住民税について特別徴収を徹底しますという発表がありました。

個人住民税の給与からの特別徴収とは?

  • 個人住民税の給与からの特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(個人住民税の納税義務者)の方に代わって、毎月従業員の方に支払う給与から個人住民税を差し引いて、市町村に納税していただく制度です。一般に、「個人県民税」と「個人市町村民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。
  • 事業主(給与支払者)の方は、法人・個人を問わず、個人住民税の特別徴収義務者として、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。      編集 春原

 

 

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