確定申告による医療費控除の領収書の添付について
平成29年度の確定申告より、医療費控除の領収書の提出方法が見直しされました。
従来の領収書の添付ではなく、医療費控除の明細書の添付による提出に変わります。
この適用は、平成29年分以降の確定申告書を平成30年1月1日以降に提出する場合に適用されます。
(なお、e-taxで提出する場合は領収書の添付・送付は従来から必要なく、医療費控除の明細書の添付により適用可能でした。)
また明細書があれば領収書は不要なので、廃棄してもいいかという疑問があると思います。
その点に関しては残念ながら申告期限から5年間は提示・提出が求められる可能性があるため領収書の保存は必要です。
また、平成29年1月1日よりスタートしたセルフメディケーション税制を受けるためにも5年間領収書の保存が必要です。
編集 羽柴