平成29年度税制改正で、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)が中小企業経営強化税制に改組され、全ての器具備品及び建物附属設備が対象とされるとともに、中小企業投資促進税制の対象資産から器具備品が除外され適用期限が2年延長されました。
中小企業経営強化税制の適用時期は、平成29年4月1日~平成31年3月31日です。
改正前 改正後
機械装置 :160万円以上 ⇒ 機械装置 :160万円以上
ソフトウェア : 70万円以上 器具備品 : 30万円以上
建物附属設備: 60万円以上
ソフトウェア : 70万円以上