個人事業の方も法人も、基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には消費税の課税事業者となります。
また、課税売上高が5,000万円以下であれば簡易課税制度という簡易な計算によって納付消費税を計算することができ、業種によっては原則的な計算よりも納税額が少額になる場合があります。
課税事業者に該当する場合には届出をしなければならないと規定されていますが、届出を忘れていても課税売上高の判定により該当すると強制的に消費税の納税義務が発生します。
課税事業者になるのは届出をしなくても強制的であるのに対し、簡易課税制度は届出をしないと適用ができません。
実は簡易課税を適用できるのに、届出期限を知らなかったり、または忘れていたりする方もいらっしゃるかもしれないので、今一度消費税の届出書の提出期限をおさらいしてみたいと思います。
消費税課税事業者届出書
基準期間の課税売上高が1,000万円超となったとき・・・事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったとき・・・事由が生じた場合速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税を適用しようとするとき・・・適用を受ける課税期間の初日の前日までに
消費税課税事業者選択届出書
免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万以下の事業者)が課税事業者になることを選択しようとするとき・・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで
上2つは、事由が生じた場合速やかにとなっており、万が一届出を忘れてしまっても課税売上高の判定により自動的に課税事業者、免税事業者となります。
しかし、下の2つは適用を受けようとする課税期間の前に必ず提出しなければならないことになっており、忘れると納税面で不利になる可能性があります。
届出書の提出が心配、自分の事業・会社は簡易課税が使えるけどどちらが有利かわからない。などの心配事がある方、税金に関する適切なアドバイスを行いますので、ぜひ水沢税理士事務所へご相談ください。
編集 花岡