取引相場のない株式の評価の見直し

取引相場のない株式の評価について、以下のような見直しがありました。

一 類似業種比準方式について

①類似業種の上場会社の株式について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を追加。

②類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。

③配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。

従来は、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重は1:3:1であり、平成29年度税制改正により、利益の比重が小さくなったことで、利益が株価に与える影響も少なくなると考えられます。

なので、多額の損失を計上しても、以前ほど株価が下がらず、短期的に株価を下げるのは難しくなると考えられます。

 

二 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。

類似業種比準方式による株価は、会社区分(大・中・小)に応じ、類似業種比準方式または純資産価額方式、もしくはそれらの併用方式にて計算されますが、今回の見直しにより、

大会社及び中会社の適用範囲が拡大されることとなり、より大きな会社区分に該当することになる可能性があります。

 

なお、この改正は、平成29年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価に適用することとなります。

 

編  集  :  小  林

 

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