確定申告を間違えてしまった時

 3月15日で、平成28年分の確定申告の申告期限となりました。

申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。

 

・税額を実際より多く申告していた時 

 納付すべき税額が多かった時、還付される金額が少なかった時などは、更正の請求をすることができます。

 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。

更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められた場合は、納め過ぎた税金が還付されます。

 

・税額を実際より少なく申告していた時

 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いた時は、修正申告をすることになります。修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表」の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでも提出する事ができます。

 修正申告によって発生した税額は、法定納期限(平成28年分の所得税は平成29年3月15日の翌日)から延滞税がかかりますので、なるべく早めに納税して下さい。

 

編集 柳沢

 

 

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