住民税の特別徴収が本格的に

 事業主の皆さんは、従業員に給与を支給する際に所得税を差し引いて国に納付しているかと思いますが、 それと同じように住民税を給与から差し引いて都道府県・市町村に納付する方法を住民税の特別徴収と言います。  

 

住民税の徴収方法には普通徴収と特別徴収の2つあり、普通徴収は従業員本人が口座振替や納付書により金融機関などで納付する方法。 特別徴収は上に書いた通りです。

 

最近になって、総務省が号令をかけて特別徴収の本格化に動き出し、平成30年度から特別徴収をするように呼びかけが行われています。

これまでも特別徴収を推し進める動きはありましたが、今回は特別徴収の周知に始まり、該当すると思われる事業主へ予告通知を行い、その後特別徴収税額決定通知書を送付するというスケジュールを組んでいる自治体もあるようで、これまで以上に本格的に実施していこうという姿勢が見てとれます。

 

 特別徴収になると様々な手間が増えるため事業主からすると大変になるかと思いますが、例外的に特別徴収しなくてもよいケースがいくつかあります。 

 

①総従業員数が2人以下の事業所

②給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万以下)

③給与の支払が毎月でない  

 

などが主なものとなります。  

 

現状、特別徴収しないことに対する罰則があったという話は耳にしませんが、今後どのように変化していくかわかりませんので、従業員さんとお話しをして検討してみてはいかがでしょうか。

 

編集 花岡

 

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