平成28年分の年末調整から、国外居住親族について扶養控除等を適用する場合には送金関係書類の提出(提示)が義務付けられました。
具体的には、扶養親族に送金をした金融機関等の書類や、クレジットカードにより扶養親族が購入した商品等の支払をした事実が分かる書類(クレジットカード明細)等が必要になります。
但し、扶養控除等を適用する各人別に送金関係書類が必要になりますので、扶養親族の代表者への送金ではその方のみが扶養控除等の対象になりますので注意が必要です。
編集 清水
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