厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準の明確化

 平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下の通り明確になります。

 

 

改正内容

 

これまでの基準

1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上

 

 

 

10月1日以降の新基準

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

 

 

 

改正前までは1日または1週間の労働時間で計算していましたが、「1日」という言葉が無くなり1週間の労働時間に一本化されました。

また、「おおむね」という言葉も無くなったため判断基準が明確になり該当者は確実に加入する必要があります。

 

※10月1日時点で新基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者であった場合にはそのまま被保険者となれますので資格喪失届の提出は必要ありません。

 

編集 後藤

 

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