源泉所得税の納期の特例 納付期限近づく

源泉所得税の納期の特例納付期限が近づいてまいりました。

納期の特例を適用されている方は、7月11日が納付期限になりますので注意しましょう。

 

納期の特例とは

給与等を支払う個人事業主や法人は、従業員に給与を支払う際には所得税などを天引きして支給します。

原則として天引きした所得税は、毎月、給与を支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

しかし給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例がありこれを納期の特例といいます。

申請書の提出

納期の特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。

これにより、1月~6月までに支払った給与等に対する所得税は7月10日まで、7月~12月までに支払った給与等に対する所得税は翌年の1月20日までを納付期限とすることができます。

なお、納付期限が土日、祝日などに当たる場合には、その休日明けが納付期限となります。

 

納期の特例を使うことで、毎月の源泉所得税の納付を年二回にすることができるので事務処理が軽減されるなどのメリットがあります。

しかしその反面半年分を納付することになるので金額が大きく、資金繰りには注意する必要があります。

 

編集 羽柴

 

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