加算税制度の見直し

平成28年度税制改正で、加算税制度の見直しがされております。

 

税務調査における事前通知を受けて修正申告を行う場合の加算税の見直し(加算税制度の見直し)

 

税務調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知(更正予知といいます。)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限後申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)となります。

国税通則法の改正により事前通知が義務付けられましたが、これに伴い加算税を回避するために修正申告書の提出や期限後申告書の提出が増加した為、上記のように加算税の見直しが図られたものと思われます。

 

短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置(無申告加算税・重加算税を10%加算)の導入 (加算税制度の見直し)

 

期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る。)又は更正若しくは決定等(期限後申告等といいます。)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の割合(35%、40%)について、それぞれの割合に10%加算する措置が講じられました。

悪質な脱税を防止するために、加算税増税が図られたものと思われます。

 

なお、上記改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 

加重措置が導入されたからではなく、普段から適正な納税手続きを行うように心掛けることが必要だと思います。

 

編 集 : 小 林

 

 

 

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