平成28年度税制改正内容③
・少額減価償却資産の損金算入特例
減価償却資産を取得した場合、価額が30万円未満であれば全額損金算入できる特例を少額減価償却資産の特例といいます(年間300万円を限度)。
この特例は平成28年3月31日までとなっていましたが、中小企業のマイナンバー制度への対応や消費税率の引上げに対する設備導入を支援するため、適用期限が2年延長され平成30年3月31日までに取得・事業供用するものまで適用となりました。
ただし、従業員1000人超の法人は対象外となります。
・中小法人の交際費等の損金算入特例
交際費を支出した場合、年間800万円以下であれば全額損金算入しても良いとするのがこの特例です。この特例が施行される前は、企業の資本を蓄積する目的と交際費の浪費を抑制する目的で交際費は損金不算入となっていましたが、企業の税負担を軽減し、消費の拡大を促進する目的で施行されました。
この特例も平成28年3月31日で終了の予定でしたが、平成30年3月31日までに開始する事業年度までに延長されました。
編集 花岡