貸倒損失 3つのパターン③

貸倒損失3つのパターン

3.一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒)

以下に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含まない)について、その売掛債権の額から備忘価格(1円)を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

 

注意すべき点

※インターネット等で一定期間取引がない場合でも該当する場合があります。

 

 

貸倒損失は、税法上要件が厳しく状況や処理により異なります。

ご不明な点等ございましたら当事務所へお気軽にご相談下さい。

 

 

編集 羽柴

 

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