貸倒損失 3つのパターン②

貸倒損失3つのパターン

2.金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒として損金経理することができます。
ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

 

注意すべき点

・再三にわたる催促を行っており、相当期間取引が停止している場合に債務免除の書面による通知をしても、財務状況等の把握や検討なしでは、損金に算入できない場合があります。

・事実上の貸倒損失に関しては、一部だけの貸倒損失の計上は、認められません。

 

貸倒損失は、税法上要件が厳しく状況や処理により異なります。

ご不明な点等ございましたら当事務所へお気軽にご相談ください。


編集  羽柴

 

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