平成25年度税制改正により「金融所得課税の一体化」として、株式や公社債等に係る課税方式の見直しが行われています。
平成28年1月1日以後の株式等の譲渡から現行の「株式等の譲渡所得等の分離課税制度」が、上場株式等と非上場株式等に区分され、公社債等が株式等の区分に追加されます。
その結果、現行課税されない公社債等の取引につきましても平成28年分以後は課税の対象となりますので注意が必要です。
編集 清水
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