地方拠点強化税制の創設

地域再生法の改正により本社機能を東京圏から地方に移転したり、地方において拡充しようとする法人が計画を作成し、地方公共団体がこれを認定する枠組みを前提として、次の措置が創設されました。

■特別償却又は税額控除制度の創設

平成30年3月31日までに「計画」について認定を受けた法人が、その計画に沿って、認定の日から2年以内に取得等をした建物等及び構築物で、一定の規模以上のものについて、次の措置が講じられます。

「移転型」 : 特別償却25% or 税額控除7%(「計画」認定が29年4月1日以後は4%)
「拡充型」 : 特別償却15% or 税額控除4%(「計画」認定が29年4月1日以後は2%)

※税額控除額の上限は当期の法人税額の20%

 

■雇用促進税制の拡充

平成30年3月31日までに「計画」の認定を受けた法人が、雇用促進税制の要件(既存の要件ⅱを除く)を満たす場合、認定以後3年間、次の雇用促進税制の特例を適用できる措置が講じられます。

※税額控除額の上限は、既存の雇用促進税制と地方拠点強化税制(投資減税)とを合わせて、当期の法人税額の30%

 

特例1 当該地方拠点の前期比雇用増(法人全体の前期比雇用増を上限)×50万円

     (要件ⅱを満たさない場合、20万円)

特例2 移転型の計画である場合に限り、当該地方拠点における計画認定直前期の

     雇用者数に対する雇用増×30万円

 

<既存の雇用促進税制>

法人全体の前期比雇用増×40万円の税額控除

要件ⅰ 法人全体の前期比雇用増が5人(中小企業は2人)以上

   ⅱ 法人全体の雇用者数が前期比10%以上増  等

 

                                     編集 岸田

 

 

 

 

 

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