平成27年度税制改正大綱

 あけましておめでとうございます。

 

12月30日、平成27年度与党税制改正大綱が決定されました。今回柱となるのは法人実効税率の引き下げで、「平成27年度を初年度とし、以後数年で20%台まで引き下げる」との目標が明記されました。

今回の改正では、「課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ、経済の好環境の実現を力強く後押しするため」として法人減税を先行。平成27年度は、(1)欠損金繰越控除の見直し、(2)受取配当等益金不算入の見直し、(3)法人事業税の外形標準課税の拡大など、中小企業に配慮し大企業中心に実施されます。

 

消費税率については、引上げ時期を平成29年4月とし、景気判断条項を削除することが明記されました。引上げ時期の変更に伴い、住宅ローン減税等の適用期限を31年6月30日まで1年半延長。消費税率10%時の自動車取得税廃止等は、28年度以降の税制改正で結論を得ることになっています。

 

その他、(1)祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置を創設(非課税枠:1000万円)、(2)国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引を消費税の課税対象とする、(3)クロスボーダーでの課税逃れを防止する観点から、巨額の含み益(未実現のキャピタルゲイン)を有する株式等を保有して出国する者に対する譲渡所得課税の特例の創設、などがあります。

 

さらに車体課税については、(1)エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、燃費基準の円滑な移行や足元の自動車消費の喚起の観点から、2年間の経過的な措置として減免税車の対象範囲を見直す、(2)軽自動車税について、一定の環境性能を有する四輪車等について燃費性能に応じた軽課を導入、(3)二輪車等の税率引上げの適用開始を1年間延期し平成28年度分からとする、などの見直しが盛り込まれています。

 

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