今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。
国税庁のホームページに、「平成26年分年末調整のしかた」が掲載されています。
昨年と変った点は、中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会の締結した生命共済契約を加え、地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えることとされました。
この改正は、平成26年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。
また、来年から所得税率について、新に課税所得4千万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。
この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されます。
編集 柳沢