ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を廃止

個人の方がその所有するゴルフ会員権等を売却し、損失が出た場合、その損失は他の所得との損益通算することができ、所得税の還付を受けることができましたが、改正後の平成26年4月1日以後に行う譲渡から適用できない事となります。ゴルフ会員権は、以前より規制されてもおかしくない状況でしたが、ついに規制されるようです。              編集 春原

 

 

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