太陽光発電、即時償却の期間延長

 グリーン投資減税(平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に対象設備を取得して、その日から1年以内に事業に使った場合に適用できる特例)は、太陽光発電設備や電気自動車など「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得して事業用に使った場合に、取得価額の30%の特別償却ができるというものです。中小企業については7%税額控除との選択適用が可能で、税額控除は法人税額の20%が限度。控除限度超過額は1年間の繰り越しができます。

 

減税対象となる「エネルギー環境負荷低減推進設備等」とは、「エネルギーの有効利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産」や「建築物に係るエネルギー使用の合理化に著しく資する設備」で、具体的には、太陽光発電設備や電気自動車の他、高断熱窓設備や可変風量制御装置なども含まれます。

 

平成25年度税制改正では、即時償却については対象資産にコージェネレーション設備を加えた上で、適用期限を平成27年3月31日まで延長。本体のグリーン投資減税自体も、対象資産に定置用蓄電設備等を加えるなどした上で、平成28年3月31日まで延長されました。

 

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