源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいますが、特例を受けるためには届出が必要になります。
1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに納める事になっています。期限が近づいていますので忘れないように気をつけましょう。
なお、この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られていますので確認してみて下さい。
編集 岸田