「源泉徴収」とは、給与・報酬等を支払う者(源泉徴収義務者)が、支払いの際に所定の方法で計算された税金(源泉所得税)を、支払金額よりあらかじめ差引くことをいいます。
そして、源泉徴収義務者には差引いた税金を税務署等に納付する義務があります。
給与等の支払いや、弁護士・公認会計士・税理士等への支払いが源泉徴収の対象となることは、一般的にも良く知られています。
しかし、下記に掲げる報酬等が源泉徴収の対象となっていることを、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
◎デザイン報酬
〈工作機械などの工業デザイン・ホームページのデザイン・広告などのグラフィックデザイン等〉
◎原稿料、講演料、放送謝金、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料
◎外交員、ホステス・コンパニオン等の報酬・料金
もちろん、上記に掲げた中でも類似していても該当しないものもありますし、他にも多々あります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせください。
編集:竹村