23年度税制改正法が6月30日に施行され、雇用を増やす企業を減税する「雇用促進税制」が創設されました。適用は平成23年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度、個人事業は平成24年~26年です。
「雇用促進税制」とは、企業が前事業年度(前年)に比べ、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)の従業員を増やすこと等を要件に、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が一定額を限度に受けられます。
この制度の適用を受けるには事業年度開始後2ヶ月以内に目標の雇用増加数等を記載した「雇用促進計画」をハローワークに提出しなければなりません。
なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する企業の場合は、23年度税制改正法の施行が6月30日であることから、経過措置により10月31日までに「雇用促進計画」を届ければ良いことになっています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に「雇用促進計画」の提出を行ってください。
詳しくは、当事務所までご連絡下さい。 編集:小口