日本国内の会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店に転勤や海外の子会社に出向したりする場合があります。
この転勤や出向をしたサラリーマンは、所得税法でいう非居住者となり、日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を、年末調整と同じ方法で、転勤や出向前に給与を支給した会社で精算します。
この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。 「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックし、扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況で判断して精算して下さい。
国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
河合