住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税の非課税(措置法70の2)及び相続時精算課税選択の特例(措置法70の3)の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅用家屋を新築するに当たり、その敷地となる土地の先行取得費も含まれます。
ただし、住宅等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築していない場合には、特例の適用はありません。
また、新築に準ずる状態として、屋根(骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態にあるものが含まれます。
編集:小林