国民年金後納制度

 年金制度が改正され、国民年金保険料を納めることができる期間が延長されます。過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間のある方は、申し込みにより、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が、過去2年から10年に延長(『後納制度』といいます)されます。2年以上前の保険料を納めることにより、将来受け取る年金額が増額し、年金の受給資格を得られる可能性があります。そして、納めた保険料は全額社会保険料控除の対象となります。

  対象となる方は、

①20歳以上60歳未満の方・・・10年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方

②60歳以上65歳未満の方・・・①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方

③65歳以上の方・・・年金受給資格がなく任意加入中の方など

  対象となる方には、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が平成24年8月から順に送付されています。後納制度のご利用は、お近くの年金事務所へお申込みください。

編集 : 後藤

 

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