自動車通勤手当の非課税限度額引き上げ
自動車通勤手当の非課税限度額引き上げを決定
自動車通勤手当について、物価の上昇、特にガソリン価格の高騰を背景に、マイカー通勤者の負担軽減を目的とし、2025年4月1日以降の措置として所得税が非課税となる限度額を引き上げる改正となりました。
非課税限度額は、通勤距離に応じた8つの区分で定められており、最高額は月38,700円です。今回の引き上げでは、各区分の金額が200円から7,100円程度増加します。
改正後の限度額は以下のとおりです
改正により企業は就業規則の見直しや年末調整での対応が必要になる場合があります。
水沢税理士事務所 秋葉