令和7年度税制改正で、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。大学生年代の働き控え解消を目的として、その年代の親族を持つ方の税負担を軽減するものです。
対象者:19歳以上23歳未満の扶養親族のうち扶養控除対象外の方
要 件:合計所得金額58万円超123万円以下
控除額:合計所得金額によって63万円~3万円
本年分の年末調整から適用になりますので控除漏れの無い様ご注意ください。
編集:清水
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