新たな付加税制度が導入されます。

防衛力強化に係る財源確保のため、特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。

防衛特別法人税は令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

納税義務者は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人とされています。

計算方法は、法人税額から500万円を控除した金額に4%を乗じて算出します。例えば、法人税額が1,000万円の場合、課税標準は500万円(1,000万円ー500万円)となり、防衛特別法人税額は20万円となります。

 

この新税制は、法人税の確定申告書に付加税の計算欄が設けられる予定です。財務諸表への表示方法についても、今後の通達等で明確化されることが予想されます。

 

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