定額減税とふるさと納税等への影響

定額減税

2024年度(令和6年度)の税制改正で所得税と住民税の定額減税が実施されることとなり、給与所得者においては6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉所得税及び住民税から減税が適用されております

参照:国税庁 定額減税特設サイト

ふるさと納税への影響について

2023年(令和5年)12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において次の記載が確認できます

「(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。

①都道府県または市区町村に対する寄付金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額」

引用:総務省 令和6年度税制改正の大綱(6頁)

引用文中で述べられている「特別控除」とは定額減税を指しています。つまりふるさと納税の上限額は定額減税の額を控除する前の所得割額で決まるので、この定額減税制度によるふるさと納税への影響は発生いたしません。

また、住宅ローン控除においても控除後の年税額より定額減税が適用されるため、例年通り住宅ローン控除の金額に影響は無く、どちらもきちんと受けられるしくみとなっております。

以下参考

(出典)「令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(給付金・定額減税一体支援枠)自治体職員向けQ&A(令和6年4月1日版)」より引用

Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか

A 住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付することとなります

つまり住宅ローン控除による減税額と定額減税による減税額が、本来の所得税を上回っているとしても、どちらも定額減税のせいで損をすることなく、十分に受けられるよう設計されているということです。

編集:堀内

 

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