フリマアプリ等の仕入税額控除で弾力的な対応示す

国税庁は6月26日、インボイス制度の多く寄せられる質問でフリマアプリ等に係る仕入税額控除の適用関係を示しました。

古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商がフリマアプリ等で商品として古物の仕入を行った場合、その仕入先がインボイス発行事業者であれば簡易インボイスを受領し保存することで仕入税額控除を適用できます。

仕入先がインボイス発行事業者以外の場合では、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できます。

対価の総額が一万以上である際は消費税法上も古物台帳に仕入先の住所や氏名等の記載が必要となりますが、一万未満である記載が不要とされる場合は仕入先が匿名で取引していても同特例を適用できるとしました。

 

水沢税理士事務所 秋葉

 

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