令和6年6月1日以降の対象者に関する定額減税

令和6年から始った定額減税では6月1日時点での在職者とその扶養親族等を対象に減税を行います。

 

そこで、6月1日以降に退職した従業員に対する源泉徴収票の記載事項では特に追加する項目や変更点はありません。(給与明細には定額減税に対象となった金額を記載する必要があります。)

例えば、6年6月1日以降に退職する従業員に発行する源泉徴収票には定額減税累計額や定額減税をした旨の記載などは必要なく従来通りの源泉徴収票の発行で構いません。

また、退職金に係る源泉徴収税は今回の定額減税の対象にはなりませんので、こちらの今まで通り源泉徴収を行ってください。

 

その他、定額減税の詳細は国税庁HPをご確認ください。

 

吉井

 

 

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