有料老人ホーム等の給食の軽減税率対象金額基準が変わります。

令和6年6月1日から消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります。

 

変更となる金額基準詳細

同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)が、一食当たり640円以下(1日累計1,920円まで)から+30円され

670円以下(1日累計2,010円まで)に変更になります。

なお、対象となる施設について変更はございません。

 

国税庁のHPから案内のチラシがございますので、以下リンクからご参照下さい。

0024003-094.pdf (nta.go.jp)

 

編集:山口

 

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