物価高の負担軽減策として令和6年税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
・所得税対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみ場合は給与収入2,000万円以下)の者
・控除額
本人 3万円
同一生計配偶者 3万円
扶養親族(16歳未満含む) 一人につき3万円
例)本人・配偶者・子2人の場合、12万円(3万円×4人)
・控除方法(給与所得者)
令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から順次控除。
・住民税対象者
令和6年度分住民税の所得割の納税義務者で、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみ場合は給与収入2,000万円以下)の者
・控除額
本人 1万円
同一生計配偶者 1万円
扶養親族(16歳未満含む) 一人につき1万円
例)本人・配偶者・子2人の場合、4万円(1万円×4人)
・控除方法(給与所得者)
令和6年6月1日分は特別徴収せず、令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月から令和7年5月までの11カ月間で毎月特別徴収。
※住民税に関しては市町村が計算してくれます。
令和6年6月以後の最初の給与等から定額減税を行う必要があるので、対象者や控除額の確認等が必要になります。
細かい部分やQ&Aに関しては、国税庁の方で定額減税特設サイトがございますので、以下リンクからご参照ください。
編集:羽柴