平成31年度税制改正により、中小企業者の判定について、大規模法人の範囲を拡大
し、中小企業者の範囲が縮小されることとなりました。
その内容としまして、みなし大企業(中小企業者に該当しない法人)の判定において、
大規模法人に次の法人を加えるとともに、その判定対象となる法人の発行済株式等から
自己株式等を除くことになりました。
①大法人の100%子法人
②100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
租税特別措置法上の「中小企業者」とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下
の法人で、次のいずれにも該当しない法人をいいます。
①同一の大規模法人に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人
②複数の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人
③常時使用する従業員数が1,000人を超える法人
(注)平成31年4月1日以後に開始する事業年度において中小企業者のうち、その事業
年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の年平均が15億円を
超える法人は「適用除外事業者」といい、除かれます。
また、大規模法人とは、次のいずれかに該当する法人をいいます。
①資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人
③大法人の100%子法人
④100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
そして、大法人とは、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人等をいいます。
以上、「中小企業者」について説明しましたが、法人の税務上での中小企業向けの取扱
において、法人税法上の「中小法人等」と租税特別措置法上の「中小企業者」とは、一見
似ている用語ですが、各法律での定義は異なります。「中小法人等」と「中小企業者」は
原則として普通法人の場合、資本金の額が1億円以下の法人が該当しますが、親会社の
資本構成等により、適用の有無が変わる可能性がありますので、適用される優遇税制に
関しても主に下記の適用の差異がありますので、注意が必要です。
編 集 : 小 林