本年度より特別徴収を徹底

平成30年度から原則すべての事業主の皆様に従業員の個人住民税特別徴収していただきます。

前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日において給与の支払いを受けている方はパートやアルバイトを含め、すべの方が特別徴収となります。

 

前年の所得に対して課税される額が市町村より5月頃通知書が届きますので、記載ミス等間違いのない事を確認して(もしも間違いが見つかったら市町村に連絡)社員個人より徴収、翌10日までに市町村に収めてください。

所得税の源泉徴収のように計算する必要がないので、訂正がなければ印字された納付書をそのまま納付すればよいだけです。

 

                                                      編集  秋葉

 

 

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