最近、都知事の税金の無駄遣いが騒がれています。
公務の為と称して、豪華な出張、会議費、食事など本当に必要なものなのかは疑問に思うところで、なんでも認められるものではないように思います。
会社の経費も似たところがあります。
事業として損金に算入できるものと、できないものがあります。
例えば、対外的に必要だと考えて購入したものでも、スーツやネクタイなどは個人の経済的利益として給与課税されます。
また、豪華な社宅の貸与も、役員や使用人の経済的利益として給与課税されます。
ここでいう豪華な社宅とは、床面積が240㎡を超える建物で、取得価額や他から借りている場合には賃借料の額、内装・外装の豪華さをみて判断します。小規模な社宅でもプールがついているような場合は豪華な社宅と言えます。
役員の場合、経済的利益があったとして役員賞与とされる場合は損金算入できないので注意が必要です。
事業の損金に計上する際は十分な注意が必要といえます。
編集 岸田