生産性向上設備の即時償却

平成26年度税制改正により、生産性向上設備投資促進税制が創設されました。生産性向上設備投資促進税制とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物およびソフトウエアで、産業競争力強化法に規定する生産性向上設備に該当するもの(①先端設備および②生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)のうち、一定の規模以上のものの取得をして、その生産性向上設備を国内にあるその法人の事業の用に供した場合に、特別償却または税額控除の選択適用が認められる特例税制で、現在最も注目されている特例税制といえます。

なお、特別償却または税額控除の選択適用については、法人内でいずれかに統一する必要はなく、対象設備ごとに選択できると考えられます。

平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に取得等および事業供用した生産性向上設備に係る特別償却限度額は、その生産性向上設備の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額で、普通償却限度額と特別償却限度額を合わせると、取得価額の全額について損金算入できるということになります。これを即時償却と言います。

 

適用するには複数の要件がありますので、検討時にはしっかり確認が必要です。ご相談ください。

 

編集 : 後藤

 

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